戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第十九条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

婚姻 又は養子縁組によつて氏を改めた者が、離婚、離縁 又は婚姻 若しくは縁組の取消によつて、婚姻 又は縁組前の氏に復するときは、婚姻 又は縁組前の戸籍に入る。


但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。

2項

前項の規定は、民法第七百五十一条第一項の規定によつて婚姻前の氏に復する場合 及び同法第七百九十一条第四項の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。

3項

民法第七百六十七条第二項同法第七百四十九条 及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)又は同法第八百十六条第二項同法第八百八条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚 若しくは婚姻の取消し 又は離縁 若しくは縁組の取消しの際に称していた氏を称する旨の届出があつた場合において、その届出をした者を筆頭に記載した戸籍が編製されていないとき、又はその者を筆頭に記載した戸籍に在る者が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を編製する。