父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第十八条
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。
養子は、養親の戸籍に入る。