戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第十八条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。

2項

前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。

3項

養子は、養親の戸籍に入る。