戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

氏名を記載するには、左の順序による。

第一 夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻

第二 配偶者
第三 子
2項

子の間では、出生の前後による。

3項

戸籍を編製した後にその戸籍に入るべき原因が生じた者については、戸籍の末尾にこれを記載する。