正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第百七条の二
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正