戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百三十一条

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

この法律に定めるもののほか、届書 その他戸籍事務の処理に関し必要な事項は、法務省令で定める。