戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百三十条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする届出の届出地 及び同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする申請の申請地については、第四章 及び第五章の規定にかかわらず、法務省令で定めるところによる。

2項

第四十七条の規定は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してした届出 及び申請について準用する。