戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百二十七条

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

戸籍事件に関する市町村長の処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号第二章 及び第三章の規定は、適用しない