戸籍 及び除かれた戸籍の正本 及び副本、第四十八条第二項に規定する書類 並びに届書等情報に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第百二十九条
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正