戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百二十九条

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

戸籍 及び除かれた戸籍の正本 及び副本、第四十八条第二項に規定する書類 並びに届書等情報に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない