戸籍 及び除かれた戸籍の副本 並びに第四十八条第二項に規定する書類 並びに届書等情報については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第百二十八条
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正