戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百二十六条

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

市町村長 又は法務局 若しくは地方法務局の長は、法務省令で定める基準 及び手続により、統計の作成 又は学術研究であつて、公益性が高く、かつ、その目的を達成するために戸籍 若しくは除かれた戸籍に記載した事項 又は届書 その他市町村長の受理した書類に記載した事項に係る情報を利用する必要があると認められるもののため、その必要の限度において、これらの情報を提供することができる。