戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

附 則

令和五年六月一六日法律第五八号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時41分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第六条の規定 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。