戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

附 則

令和元年五月三一日法律第一七号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時41分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二十四条、第四十四条 及び第八十七条第二項の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
目次の改正規定(「特例」を「特例等」に改める部分に限る。)、第六章の章名の改正規定 及び同章に三条を加える改正規定(第百二十一条の三に係る部分に限る。)並びに附則第十三条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
四 号
五 号
第百二十条の次に七条を加える改正規定、第百二十四条の改正規定(「市役所 又は町村役場の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の長」を「管轄法務局長等」に改める部分を除く。)、第百二十八条から第百三十条までの改正規定、第百三十七条を改め、同条を第百三十九条とする改正規定(第百三十七条を改める部分に限る。)、第百三十四条を改め、同条を第百三十六条とする改正規定(第百三十四条を改める部分に限る。)及び第百三十三条を改め、同条を第百三十五条とする改正規定(第百三十三条を改める部分に限る。)並びに附則第七条から第十条まで及び第十四条(前号に掲げる部分を除く。)の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 第三号施行日の前日までの間等の読替え

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から前条第三号に掲げる規定の施行の日(第三項において「第三号施行日」という。)の前日までの間は、この法律による改正後の戸籍法(以下「新法」という。)目次中「第百二十一条の三」とあるのは、「第百二十一条の二」とする。
2項
施行日から前条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、新法第百二十一条中「指定市町村長」とあるのは、「第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長」とする。
3項
第三号施行日から前条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、新法第百二十一条の三中「第九条第三項」とあるのは、「第四十五条の二第一項」とする。

# 第三条 @ 電子情報処理組織によって戸籍事務を取り扱う市町村長の指定に係る経過措置

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の戸籍法(以下「旧法」という。)第百十八条第一項(旧法第四条において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長 又は総合区長とする。)は、施行日に新法第百十八条第一項(新法第四条において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けたものとみなす。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。