この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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附 則
平成一一年一二月八日法律第一五二号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 07月17日 07時50分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 戸籍法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に生じた事由による前条の規定による改正前の戸籍法第八十一条、第八十二条 及び第八十四条(同法第八十五条において準用する場合を含む。)の届出については、前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
民法改正法附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及びその保佐人については、前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為 及び前二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。