この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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附 則
平成一九年五月一一日法律第三五号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 07月17日 07時50分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行前にこの法律による改正前の戸籍法(次項において「旧法」という。)第十条第一項、第十二条の二第一項 又は第四十八条第二項の規定によりされた請求に係る戸籍事件 及び当該戸籍事件についての不服申立てについては、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧法第四十八条第一項の規定によりされた請求に係る戸籍事件については、なお従前の例による。
# 第三条
この法律の施行前にした行為 及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。