戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

附 則

昭和二五年五月四日法律第一四八号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時41分


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1項
この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行前における国籍の取得 又は喪失に関しては、この法律の施行後も、なお、改正前の戸籍法を適用する。