この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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附 則
昭和二五年五月四日法律第一四八号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 07月17日 07時50分
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この法律の施行前における国籍の取得 又は喪失に関しては、この法律の施行後も、なお、改正前の戸籍法を適用する。