戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

附 則

昭和五九年五月二五日法律第四五号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月17日 07時50分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。

# 第七条 @ 外国人と婚姻をした者の戸籍の編製に関する経過措置

1項
この法律の施行前に日本国民と日本国民でない者との婚姻の届出があつた場合の戸籍の編製については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 出生等の届出に関する経過措置

1項
出生、死亡 若しくは帰化の届出 又は国籍の留保の意思の表示に係る届出に関する第二条の規定による改正後の戸籍法(以下「新戸籍法」という。)の規定は、この法律の施行前に出生、死亡 又は帰化があつた場合において同条の規定による改正前の戸籍法の規定により算定するとしたならばその期間の満了の日が施行日以後となる届出についても適用し、同条の規定による改正前の戸籍法の規定により算定するとしたならばその期間の満了の日が施行日前となる届出については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 国籍の喪失があつた場合の戸籍の届出に関する経過措置

1項
この法律の施行前に国籍の喪失があつた場合の国籍喪失の届出については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行前に国籍を喪失した者は、国籍喪失の届出をすることができる。この場合においては、新戸籍法第百三条第二項の規定を準用する。

# 第十条 @ 外国の国籍の喪失の届出に関する経過措置

1項
新戸籍法第百六条第一項の規定は、この法律の施行前に外国の国籍を喪失した場合については、適用しない。
2項
外国の国籍をも有していた日本国民でこの法律の施行前にその外国の国籍を喪失したものは、その喪失の届出をすることができる。この場合においては、新戸籍法第百六条第二項の規定を準用する。

# 第十一条 @ 外国人との婚姻による氏変更に関する経過措置

1項
この法律の施行前に日本国民でない者と婚姻をした者が新戸籍法第百七条第二項の規定により施行日に氏の変更の届出をすることができる場合においては、その届出の期間は、施行日から六月とする。

# 第十二条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第八条 又は第九条第一項の規定により従前の例によることとされる届出事件に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 附則第五条第一項又は第六条第一項の規定によつて国籍を取得した場合の届出

1項
新戸籍法第百二条の規定は、附則第五条第一項 又は第六条第一項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出について準用する。