戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時41分


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# 第一条

1項
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

# 第二条

1項
この附則で、新法とは、この法律による改正後の戸籍法をいい、旧法とは、従前の戸籍法をいい、新民法とは、この法律と同日に施行される民法の一部を改正する法律をいい、旧民法とは、従前の民法をいい、応急措置法とは、昭和二十二年法律第七十四号をいう。

# 第三条

1項
旧法の規定による戸籍は、これを新法の規定による戸籍とみなす。ただし、新法施行後十年を経過したときは、旧法の規定による戸籍は、法務省令の定めるところにより、新法によつてこれを改製しなければならない。
2項
旧法によつて定められた本籍は、新法によつて定められたものとみなす。

# 第四条

1項
旧民法を適用する場合に関しては、新法施行後も、なお、旧法を適用する。

# 第五条

1項
新法は、新法施行前の届出 その他の事由によつて、戸籍の記載をし、又は新戸籍を編製する場合にもこれを適用する。

# 第六条

1項
附則第三条第一項の戸籍に在る者について新戸籍を編製する場合には、同項の戸籍に在るその者の子でこれと引き続き氏を同じくする者は、新戸籍に入る。ただし、その子に配偶者 又は戸籍を同じくする子があるときは、この限りでない。
2項
前項の場合に、新本籍が従前の本籍地と同一の市町村内に定められたときは、第三十条第二項の規定は、これを適用しない。

# 第七条

1項
第十九条第一項 及び第九十九条の規定は、新民法附則第十二条の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。

# 第八条

1項
附則第三条第一項の戸籍に在る者で配偶者のある者は、配偶者とともにしなければ、分籍をすることができない。

# 第九条

1項
応急措置法施行後新法施行前に、応急措置法第六条第二項前段の規定によつて、親権者を定める協議が調つたときは、親権者は、新法施行の日から十日以内に、協議を証する書面を添付して、その旨を届け出なければならない。この場合には、第三十八条第一項ただし書 及び第三十九条の規定を準用する。
2項
応急措置法施行後新法施行前に応急措置法第六条第二項後段 又は第三項に規定する裁判が確定したときは、親権者は、新法施行の日から十日以内に、裁判の謄本を添付して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。

# 第十条

1項
第七十八条の規定は、新民法附則第十四条第一項ただし書の規定によつて協議で親権者を定めようとする者にこれを準用する。
2項
第六十三条の規定は、新民法附則第十四条第二項 又は第三項に規定する裁判が確定した場合において親権者にこれを準用する。

# 第十一条

1項
新法施行の際 現に後見監督人の地位に在る者は、新法施行の日から十日以内に第八十五条において準用する第八十一条 又は第八十二条に規定する届出をしなければならない。

# 第十二条

1項
附則第三条第一項の戸籍について転籍の届出があつたときは、新法の規定にかかわらず、従前の戸籍によつて戸籍を編製する。

# 第十三条

1項
左の法令は、これを廃止する。
明治五年太政官布告第二百三十五号(改姓名に関する件)
明治六年太政官布告第百十八号(御歴代の御諱 及び御名の文字の使用に関する件)
昭和十五年法律第四号(委託 又は郵便による 戸籍届出に関する件)
昭和二十一年司法省令第四十七号(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く出生 及び死亡の届出等に関する件)
2項
この法律施行前にされた戸籍届出の委託については、昭和十五年法律第四号は、なお、その効力を有する。この場合には、同法第一条第一項の確認は、家庭裁判所がこれをする。
3項
第百二十二条の規定は、前項の確認にこれを準用する。

# 第十四条

1項
この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお、従前の例による。

# 第十五条

1項
この法律施行の際 現に裁判所に係属している過料事件については、なお、従前の例による。