所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

別表第六 源泉徴収のための退職所得控除額の表

分類 法律
カテゴリ   国税
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


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勤続年数
退職所得控除額
勤続年数
退職所得控除額
一般退職の場合
障害退職の場合
一般退職の場合
障害退職の場合
千円
千円
千円
千円
2年以下
800
1,800
24年
10,800
11,800
25年
11,500
12,500
26年
12,200
13,200
3年
1,200
2,200
27年
12,900
13,900
4年
1,600
2,600
28年
13,600
14,600
5年
2,000
3,000
29年
14,300
15,300
6年
2,400
3,400
30年
15,000
16,000
7年
2,800
3,800
31年
15,700
16,700
8年
3,200
4,200
32年
16,400
17,400
9年
3,600
4,600
33年
17,100
18,100
10年
4,000
5,000
34年
17,800
18,800
11年
4,400
5,400
35年
18,500
19,500
12年
4,800
5,800
36年
19,200
20,200
13年
5,200
6,200
37年
19,900
20,900
14年
5,600
6,600
38年
20,600
21,600
15年
6,000
7,000
39年
21,300
22,300
16年
6,400
7,400
40年
22,000
23,000
17年
6,800
7,800
18年
7,200
8,200
41年以上
22,000千円に、勤続年数が40年を超える1年ごとに700千円を加算した金額
23,000千円に、勤続年数が40年を超える1年ごとに700千円を加算した金額
19年
7,600
8,600
20年
8,000
9,000
21年
8,700
9,700
22年
9,400
10,400
23年
10,100
11,100
(注)

この表における用語については、次に定めるところによる。

(一)

勤続年数」とは、第二百一条第二項(徴収税額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数をいう。

(二)

障害退職の場合」とは、第三十条第六項第三号(退職所得)に掲げる場合に該当する場合をいう。

(三)

一般退職の場合」とは、障害退職の場合以外の退職の場合をいう。

(備考)
(一) 号

退職所得控除額を求めるには、()に該当する場合を除き、退職手当等に係る勤続年数に応じ「勤続年数」欄の該当する行を求めるものとし、一般退職の場合にあつては その行の「退職所得控除額」の「一般退職の場合」欄に記載されている金額が、障害退職の場合にあつては その行の「退職所得控除額」の「障害退職の場合」欄に記載されている金額が、それぞれ その退職手当等に係る退職所得控除額である。

(二) 号
第三十条第六項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額が、その退職手当等に係る退職所得控除額である。