所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

別表第四 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表

分類 法律
カテゴリ   国税
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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賞与の金額に乗ずべき率
扶養親族等の数
 
0人
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3人
4人
5人
6人
7人以上
 
前月の社会保険料等控除後の給与等の金額
前月の社会保険料等控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
0
68千円未満
94千円未満
133千円未満
171千円未満
210千円未満
243千円未満
275千円未満
308千円未満
  
                   
2
68
79
94
243
133
269
171
295
210
300
243
300
275
333
308
372
  
4
79
252
243
282
269
312
295
345
300
378
300
406
333
431
372
456
  
6
252
300
282
338
312
369
345
398
378
424
406
450
431
476
456
502
  
                   
8
300
334
338
365
369
393
398
417
424
444
450
472
476
499
502
523
  
10
334
363
365
394
393
420
417
445
444
470
472
496
499
521
523
545
222千円未満
12
363
395
394
422
420
450
445
477
470
503
496
525
521
547
545
571
  
                   
14
395
426
422
455
450
484
477
510
503
534
525
557
547
582
571
607
  
16
426
520
455
520
484
520
510
544
534
570
557
597
582
623
607
650
  
18
520
601
520
617
520
632
544
647
570
662
597
677
623
693
650
708
  
                   
20
601
678
617
699
632
721
647
745
662
768
677
792
693
815
708
838
222
293
22
678
708
699
733
721
757
745
782
768
806
792
831
815
856
838
880
  
24
708
745
733
771
757
797
782
823
806
849
831
875
856
900
880
926
  
                   
26
745
788
771
814
797
841
823
868
849
896
875
923
900
950
926
978
  
28
788
846
814
874
841
902
868
931
896
959
923
987
950
1,015
978
1,043
  
30
846
914
874
944
902
975
931
1,005
959
1,036
987
1,066
1,015
1,096
1,043
1,127
293
524
                   
32
914
1,312
944
1,336
975
1,360
1,005
1,385
1,036
1,409
1,066
1,434
1,096
1,458
1,127
1,482
  
35
1,312
1,521
1,336
1,526
1,360
1,526
1,385
1,538
1,409
1,555
1,434
1,555
1,458
1,555
1,482
1,583
  
38
1,521
2,621
1,526
2,645
1,526
2,669
1,538
2,693
1,555
2,716
1,555
2,740
1,555
2,764
1,583
2,788
524
1,118
                   
41
2,621
3,495
2,645
3,527
2,669
3,559
2,693
3,590
2,716
3,622
2,740
3,654
2,764
3,685
2,788
3,717
  
          
45
3,495千円以上
3,527千円以上
3,559千円以上
3,590千円以上
3,622千円以上
3,654千円以上
3,685千円以上
3,717千円以上
1,118千円以上
(注)

この表における用語については、次に定めるところによる。

(一)

扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者 及び控除対象扶養親族をいう。

(二)

社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。

(備考)
賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。
(一)

給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、()に該当する場合を除き

(1)

まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下 この表において同じ。)の金額から、 その給与等の金額から 控除される社会保険料等の金額(以下 この表において「前月中の社会保険料等の金額」という。)を控除した金額を求める。

(2)

次に、当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する国外居住親族()において「国外居住親族」という。)である場合には同項に規定する書類の提出 又は提示がされた扶養親族等に限る。()において同じ。)の数と()により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。

(3)

)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。

(二)

)の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親 又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ 又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項に規定する書類の提出 又は提示があつたとき)は、
扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、


当該申告書にその居住者の同一生計配偶者 又は扶養親族のうちに障害者 又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者(当該障害者 又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第四項に規定する書類の提出 又は提示がされた障害者 又は当該同居特別障害者に限る)がある旨の記載があるときは、
扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。

(三)

給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、()に該当する場合を除き

(1)

その居住者の前月中の給与等の金額から 前月中の社会保険料等の金額を控除した金額を求める。

(2)

)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。

(3)

)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。

(四)

前月中の給与等の金額がない場合 若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料等の金額以下である場合 又は その賞与の金額(当該金額から 控除される社会保険料等の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から 前月中の社会保険料等の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ 若しくは第二号ロ 又は第二項(賞与に係る徴収税額)の規定(同条第三項の規定を含む。)により税額を計算する。

(五)

)から ()までの場合において、 その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額 又は その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額 又は当該金額から 控除される社会保険料等の金額とみなす。