この法律は、所得税について、納税義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付 及び還付の手続、源泉徴収に関する事項 並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正