所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第三十七条 # 必要経費

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額 又は雑所得の金額(事業所得の金額 及び雑所得の金額のうち山林の伐採 又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価 その他 当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額 及びその年における販売費、一般管理費 その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く)の額とする。

2項

山林につきその年分の事業所得の金額、山林所得の金額 又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費 その他その山林の育成 又は譲渡に要した費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く)の額とする。