所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第三十二条 # 山林所得

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

山林所得とは、山林の伐採 又は譲渡による所得をいう。

2項

山林をその取得の日以後五年以内に伐採し 又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。

3項

山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。

4項

前項に規定する山林所得の特別控除額は、五十万円同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。