所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第三十六条 # 収入金額

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額 又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、 その年において収入すべき金額(金銭以外の物 又は権利 その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物 又は権利 その他経済的な利益の価額)とする。

2項

前項の金銭以外の物 又は権利 その他 経済的な利益の価額は、当該物 若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。

3項

無記名の公社債の利子、無記名の株式(無記名の公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益証券 及び無記名の社債的受益権に係る受益証券を含む。第百六十九条第二号分離課税に係る所得税の課税標準)、第二百二十四条第一項 及び第二項利子、配当等の受領者の告知)並びに第二百二十五条第一項 及び第二項支払調書 及び支払通知書)において「無記名株式等」という。)の剰余金の配当(第二十四条第一項配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の貸付信託、投資信託 若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その年分の利子所得の金額 又は配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、第一項の規定にかかわらず、その年において支払を受けた金額とする。