所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第三十四条 # 一時所得

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得 及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務 その他の役務 又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。

2項

一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から その収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又は その収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。

3項

前項に規定する一時所得の特別控除額は、五十万円同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。