所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第三款 納付

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分

1項

第百二十条第一項確定所得申告)の規定による申告書(第百二十四条第一項確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)又は第百二十六条第一項確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)の規定に該当して提出すべきものを除く)を提出した居住者は、当該申告書に記載した第百二十条第一項第三号に掲げる金額(同項第四号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第五号に規定する予納税額がない場合には、同項第四号に掲げる金額とし、同項第五号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。以下 この款において同じ。)があるときは、第三期において、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。

1項

第百二十四条第一項確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)(第百二十五条第五項年の中途で死亡した場合の確定申告)において準用する場合を含む。) 又は第百二十五条第一項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した者は、これらの申告書に記載した第百二十条第一項第三号確定所得申告に係る所得税額)に掲げる金額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、当該金額に相当する所得税を国税通則法第五条相続による国税の納付義務の承継)に定めるところにより国に納付しなければならない。

1項

第百二十六条第一項確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告) 又は第百二十七条第一項年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した居住者は、これらの申告書に記載した第百二十条第一項第三号確定所得申告に係る所得税額)に掲げる金額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。