所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第二十一条 # 所得税額の計算の順序

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

居住者に対して課する所得税の額は、次に定める順序により計算する。

一 号

次章第二節各種所得の金額の計算)の規定により、その所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得 又は雑所得に区分し、これらの所得ごとに所得の金額を計算する。

二 号

前号の所得の金額を基礎として、次条 及び次章第三節損益通算 及び損失の繰越控除)の規定により同条に規定する総所得金額、退職所得金額 及び山林所得金額を計算する。

三 号

次章第四節所得控除)の規定により前号の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額から 基礎控除 その他の控除をして第八十九条第二項税率)に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額 又は課税山林所得金額を計算する。

四 号

前号の課税総所得金額、課税退職所得金額 又は課税山林所得金額を基礎として、第三章第一節税率)の規定により所得税の額を計算する。

五 号

第三章第二節税額控除)の規定により配当控除、分配時調整外国税相当額控除 及び外国税額控除を受ける場合には、前号の所得税の額に相当する金額から その控除をした後の金額をもつて所得税の額とする。

2項

前項の場合において、 居住者が第四章税額の計算の特例)の規定に該当するときは、その者に対して課する所得税の額については、同章に定めるところによる。