居住者に対して課する所得税の額は、次に定める順序により計算する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
次章第二節(各種所得の金額の計算)の規定により、その所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得 又は雑所得に区分し、これらの所得ごとに所得の金額を計算する。
前号の所得の金額を基礎として、次条 及び次章第三節(損益通算 及び損失の繰越控除)の規定により同条に規定する総所得金額、退職所得金額 及び山林所得金額を計算する。
次章第四節(所得控除)の規定により前号の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額から 基礎控除 その他の控除をして第八十九条第二項(税率)に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額 又は課税山林所得金額を計算する。
前号の課税総所得金額、課税退職所得金額 又は課税山林所得金額を基礎として、第三章第一節(税率)の規定により所得税の額を計算する。
第三章第二節(税額控除)の規定により配当控除、分配時調整外国税相当額控除 及び外国税額控除を受ける場合には、前号の所得税の額に相当する金額から その控除をした後の金額をもつて所得税の額とする。