所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第二十二条 # 課税標準

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額 及び山林所得金額とする。

2項

総所得金額は、次節各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額(第七十条第一項 若しくは第二項純損失の繰越控除)又は第七十一条第一項雑損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。

一 号

利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(第三十三条第三項第一号譲渡所得の金額の計算)に掲げる所得に係る部分の金額に限る)及び雑所得の金額(これらの金額につき第六十九条損益通算)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額

二 号

譲渡所得の金額(第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分の金額に限る) 及び一時所得の金額(これらの金額につき第六十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額の二分の一に相当する金額

3項

退職所得金額 又は山林所得金額は、それぞれ次節の規定により計算した退職所得の金額 又は山林所得の金額(これらの金額につき第六十九条から 第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。