所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第二十六条 # 不動産所得

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶 又は航空機(以下 この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権 又は永小作権の設定 その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得 又は譲渡所得に該当するものを除く)をいう。

2項

不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から 必要経費を控除した金額とする。