所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第二款 特別農業所得者の予定納税の特例

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分

1項

次に掲げる居住者は、予定納税基準額が十五万円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の二分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。

一 号

前年において特別農業所得者であつた居住者

二 号

第百十条特別農業所得者の申請)の規定により、その年において特別農業所得者であると見込まれることについて税務署長の承認を受けた居住者

2項

国税通則法第十一条災害等による期限の延長)の規定による納付に関する期限の延長(以下 この項において「期限延長」という。)により、前項に規定する居住者が同項の規定により第二期において納付すべき予定納税額の納期限がその年十二月三十一日後となる場合は、当該期限延長に係る予定納税額は、ないものとする。

3項

第一項の場合において、同項に規定する予定納税基準額の二分の一に相当する金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

1項

前条第一項の規定を適用する場合において、前年において特別農業所得者であつたかどうかの判定 又は予定納税基準額の計算については、それぞれ その年五月一日 又は その年九月十五日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年十月三十一日の現況によるものとする。


ただし、予定納税基準額の計算は、その年九月十六日から 十一月三十日までの間におけるいずれかの日において確定したところにより計算した金額が本文の規定により計算した金額を下ることとなつた場合は、その日(その日が二以上ある場合には、その計算した金額が最も小さいこととなる日)において確定したところによるものとする。

1項

税務署長は、第百七条第一項特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者についてその年九月十五日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年十月十五日同日において当該居住者が第二期において納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法第十一条災害等による期限の延長)の規定により延長され、又は延長される見込みである場合には、その年十一月三十日同条の規定により当該納期限が延長された場合には、その延長された当該納期限)の一月前の日)までに、その者に対し、その予定納税基準額 及び第二期において納付すべき予定納税額を書面により通知する。

2項

税務署長は、前項の予定納税基準額が前条ただし書の規定により計算されるべきこととなつた場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。

3項

前二項の規定による通知は、第百七条第一項の規定による納付をすべき居住者から その者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき決定をした税務署長(その後 当該所得税の納税地に異動があつた場合には、政令で定める税務署長)が行う。

4項

前項に規定する税務署長は、第一項の居住者が第百七条第一項の規定により第二期において納付すべき予定納税額について同条第二項の規定の適用がある場合には、第一項 及び第二項の規定にかかわらず、 これらの規定による通知を要しない。

1項

前年において特別農業所得者でなかつた居住者は、その年五月一日の現況において、 その年において特別農業所得者であると見込まれる場合には、その見込みについて、 納税地の所轄税務署長の承認を求めることができる。

2項

前項の承認を求めようとする居住者は、その年五月十五日までに、その年において特別農業所得者であると見込まれる事由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3項

税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、承認 又は却下の処分をするときは、その申請者に対し、書面によりその旨を通知する。


この場合において、却下の処分の通知をするときは、その理由を附記しなければならない。

4項

第一項の規定を適用する場合において、前年において特別農業所得者でなかつたかどうかの判定は、その年五月一日において確定しているところによるものとする。