所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第二款 申告、納付及び還付

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

前編第五章 及び第六章居住者に係る申告、納付 及び還付)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付 及び還付について準用する。


この場合において、

第百十二条第二項予定納税額の減額の承認の申請手続)中
取引」とあるのは
「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」と、

同項」とあるのは
前項」と、

第百二十条第一項確定所得申告)中
外国税額控除」とあるのは
第百六十五条の六第一項から 第三項まで非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除」と、

同項第三号
第三章(税額の計算)」とあるのは
第三章第九十三条分配時調整外国税相当額控除)及び第九十五条外国税額控除)を除く)(税額の計算)並びに第百六十五条の五の三非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)及び第百六十五条の六」と、

同条第六項
山林所得を生ずべき業務」とあるのは
「山林所得を生ずべき業務(第百六十四条第一項各号非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。以下 この項において「特定業務」という。)」と、

雑所得を生ずべき業務」とあるのは
「雑所得を生ずべき特定業務」と、

業務に」とあるのは
「特定業務に」と、

ならない」とあるのは
「ならないものとし、国内 及び国外の双方にわたつて業務を行う非居住者が同項の規定による申告書を提出する場合には、収入 及び支出に関する明細書で財務省令で定めるものを当該申告書に添付しなければならないものとする」と、

第百二十二条第一項第一号還付等を受けるための申告)中
外国税額控除」とあるのは
第百六十五条の六第一項から 第三項まで非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除」と、

同条第二項
第九十五条第二項 又は第三項(外国税額控除)」とあるのは
第百六十五条の六第二項 又は第三項」と、

第百二十三条第二項第六号確定損失申告)中
第九十五条(外国税額控除)」とあるのは
第百六十五条の六非居住者に係る外国税額の控除)」と、

第百四十三条青色申告)中
業務」とあるのは
「業務(第百六十四条第一項各号非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る)」と、

第百四十四条青色申告の承認の申請)中
業務を開始した場合」とあるのは
「業務(第百六十四条第一項各号非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る)を開始した場合」と、

第百四十五条第二号青色申告の承認申請の却下)中
取引」とあるのは
「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第百四十八条第一項 及び第百五十条第一項第三号青色申告の承認の取消し)において同じ。)」と、

第百四十七条青色申告の承認があつたものとみなす場合)中
業務」とあるのは
「業務(第百六十四条第一項各号非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る)」と

読み替えるものとする。

1項

恒久的施設を有する非居住者は、第百六十一条第一項第一号国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(以下この条において「恒久的施設帰属所得」という。)を有する場合において、当該非居住者が他の者との間で行つた取引のうち、当該非居住者のその年の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する各種所得の金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該非居住者の恒久的施設に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該恒久的施設に帰せられる取引に係る明細を記載した書類 その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。

2項

恒久的施設を有する非居住者は、恒久的施設帰属所得を有する場合において、当該非居住者の第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等と恒久的施設との間の資産の移転、役務の提供 その他の事実が同号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した書類 その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。