所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第二百一条 # 徴収税額

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

第百九十九条源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。

一 号

退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を課税退職所得金額とみなして第八十九条第一項税率)の規定を適用して計算した場合の税額

その支払う退職手当等が一般退職手当等(第三十条第七項退職所得)に規定する一般退職手当等をいう。次号イ 及び第二百三条第一項第二号(退職所得の受給に関する申告書)において同じ。)に該当する場合

その支払う退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額 又は その全額を切り捨てた金額。次号イにおいて同じ。

その支払う退職手当等が短期退職手当等(第三十条第四項に規定する短期退職手当等をいう。次号ロ 及び第二百三条第一項第二号において同じ。)に該当する場合

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額

(1)

その支払う退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額が三百万円以下である場合

当該残額の二分の一に相当する金額

(2)

(1)に掲げる場合以外の場合

百五十万円とその支払う退職手当等の金額から三百万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額

その支払う退職手当等が特定役員退職手当等(第三十条第五項に規定する特定役員退職手当等をいう。次号ハ 及び第二百三条第一項第二号において同じ。)に該当する場合

その支払う退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額 又はその全額を切り捨てた金額。次号ハにおいて同じ。

二 号

退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を課税退職所得金額とみなして第八十九条第一項の規定を適用して計算した場合の税額から、 その支払済みの他の退職手当等につき第百九十九条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する税額

その支払う退職手当等と その支払済みの他の退職手当等がいずれも一般退職手当等に該当する場合

その支払う退職手当等の金額と その支払済みの他の退職手当等の金額との合計額から 退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額

その支払う退職手当等とその支払済みの他の退職手当等がいずれも短期退職手当等に該当する場合

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額

(1)

その支払う退職手当等の金額とその支払済みの他の退職手当等の金額との合計額から退職所得控除額を控除した残額が三百万円以下である場合

当該残額の二分の一に相当する金額

(2)

(1)に掲げる場合以外の場合

その支払う退職手当等の金額とその支払済みの他の退職手当等の金額との合計額から三百万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額と百五十万円との合計額

その支払う退職手当等とその支払済みの他の退職手当等がいずれも特定役員退職手当等に該当する場合

その支払う退職手当等の金額とその支払済みの他の退職手当等の金額との合計額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額

イからハまでに掲げる場合以外の場合

政令で定めるところにより計算した金額

2項

前項各号に規定する退職所得控除額は、同項の規定による所得税を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況における第三十条第三項第一号に規定する勤続年数に準ずる勤続年数 及び同条第六項第三号に掲げる場合に該当するかどうかに応ずる別表第六に掲げる退職所得控除額(同項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額)による。

3項

退職手当等の支払を受ける居住者がその支払を受ける時までに退職所得の受給に関する申告書を提出していないときは、第百九十九条の規定により徴収すべき所得税の額は、その支払う退職手当等の金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額に相当する税額とする。