所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第二百五条 # 徴収税額

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。

一 号

前条第一項第一号第二号第四号 若しくは第五号 又は第七号に掲げる報酬 若しくは料金 又は契約金(次号に掲げる報酬 及び料金を除く

その金額に百分の十同一人に対し一回に支払われる金額が百万円を超える場合には、その超える部分の金額については、百分の二十)の税率を乗じて計算した金額

二 号

前条第一項第二号に掲げる司法書士、土地家屋調査士 若しくは海事代理士の業務に関する報酬 若しくは料金、同項第三号に掲げる診療報酬、同項第四号に掲げる職業拳闘家、外交員、集金人 若しくは電力量計の検針人の業務に関する報酬 若しくは料金、同項第六号に掲げる報酬 若しくは料金 又は同項第八号に掲げる賞金

その金額(当該賞金が金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から 政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額