不動産所得、事業所得 又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金 その他 これらに準ずる金銭債権(債券に表示されるべきものを除く。次項において同じ。)で当該事業の遂行上生じたもの(以下 この項において「貸金等」という。)のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されること その他の政令で定める事実が生じていることによりその一部につき貸倒れ その他これに類する事由による損失が見込まれるもの(当該貸金等に係る債務者に対する他の貸金等がある場合には、当該 他の貸金等を含む。以下 この項 及び次項において「個別評価貸金等」という。)のその損失の見込額として、各年(事業の全部を譲渡し、又は廃止した日の属する年を除く。次項において同じ。)において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次項において同じ。)において当該個別評価貸金等の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の不動産所得、事業所得 又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
ただし、その者が死亡した場合において、その相続人が当該事業を承継しなかつたときは、この限りでない。