所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第八条 # 納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者 又は第百六十四条第一項各号非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住者以外の居住者、非永住者 又は当該各号に掲げる非居住者であつた期間に応じ、それぞれの期間内に生じた前条第一項第一号から 第三号までに掲げる所得に対し、所得税を課する。