所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第六十七条の二 # リース取引に係る所得の金額の計算

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

居住者がリース取引を行つた場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下 この項において「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があつたものとして、当該賃貸人 又は賃借人である居住者の各年分の各種所得の金額を計算する。

2項

居住者が譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当するものに限る)を条件に資産の売買を行つた場合において、 当該資産の種類、当該売買 及び賃貸に至るまでの事情 その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、当該資産の売買はなかつたものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に対する金銭の貸付けがあつたものとして、 当該譲受人 又は譲渡人である居住者の各年分の各種所得の金額を計算する。

3項

前二項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借(所有権が移転しない土地の賃貸借 その他の政令で定めるものを除く)で、次に掲げる要件に該当するものをいう。

一 号

当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること 又はこれに準ずるものであること。

二 号

当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産から もたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。

4項

前項第二号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているかどうかの判定 その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。