所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第十款 贈与等により取得した資産に係る利子所得等の金額の計算

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2023年 10月13日 09時19分

1項

居住者が第六十条第一項各号贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由により利子所得、配当所得、一時所得 又は雑所得の基因となる資産を取得した場合における当該資産に係る利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額 又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その者が引き続き当該資産を所有していたものとみなして、この法律の規定を適用する。