所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第四十七条 # 棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

居住者の棚卸資産につき第三十七条第一項必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額の計算上 必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡 又は出国の時。以下 この条から 第五十条までにおいて同じ。)において有する棚卸資産(以下 この項において「期末棚卸資産」という。)の価額は、棚卸資産の取得価額の平均額をもつてその年十二月三十一日において有する棚卸資産の評価額とする方法 その他の政令で定める評価の方法のうちから その者が当該期末棚卸資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合 又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。

2項

前項の選定をすることができる評価の方法の特例、評価の方法の選定の手続、棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額 その他棚卸資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。