居住者が第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する控除対象外国所得税の額につき同条 又は第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額 若しくは雑所得の金額 又は一時所得の金額の計算上、必要経費 又は支出した金額に算入しない。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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第四十六条 # 所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正