所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第四条 # 人格のない社団等に対するこの法律の適用

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第一除く)の規定を適用する。