前編第八章(居住者に係る更正 及び決定)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての更正 又は決定について準用する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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第四款 更正及び決定
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
税務署長は、第百六十四条第一項第一号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得を有する非居住者の行為 又は計算で、これを容認した場合には、当該国内源泉所得に係る各種所得の金額の計算上控除する金額の増加、当該国内源泉所得に係る所得に対する所得税の額から控除する金額の増加、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に係る利益の額の減少 又は損失の額の増加 その他の事由によりその非居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その非居住者の所得税に関する更正 又は決定に際し、その行為 又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その非居住者の各年分の第百六十六条(申告、納付 及び還付)において準用する第百二十条第一項第一号 若しくは第三号から 第五号まで(確定所得申告)、第百二十二条第一項第一号から 第三号まで(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号 若しくは第七号(確定損失申告)に掲げる金額を計算することができる。