所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第四款の二 外貨建取引の換算

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2023年 10月13日 09時19分

1項

居住者が、外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売 及び購入、役務の提供、金銭の貸付け 及び借入れ その他の取引をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額(外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。次項において同じ。)は 当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。

2項

不動産所得、事業所得、山林所得 又は雑所得を生ずべき業務を行う居住者が、先物外国為替契約等(外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産 若しくは負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下 この項において同じ。)により外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産 若しくは負債の金額の円換算額を確定させた場合において、当該先物外国為替契約等の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところによりその者の当該業務に係る帳簿書類 その他の財務省令で定める書類に記載したときは、当該資産 又は負債については、当該円換算額をもつて、前項の規定により換算した金額として、その者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額 又は雑所得の金額を計算するものとする。

3項

前項に定めるもののほか、外貨建取引の換算の特例 その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。