その年十二月三十一日(その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)において居住者である者でその年において非居住者であつた期間を有するもの又は その年の中途において出国をする居住者でその年一月一日から その出国の日までの間に非居住者であつた期間を有するものに対して課する所得税の額は、前二章(課税標準 及び税額の計算)の規定により計算した所得税の額によらず、居住者であつた期間内に生じた第七条第一項第一号(居住者の課税所得の範囲)に掲げる所得(非永住者であつた期間がある場合には、当該期間については、同項第二号に掲げる所得)並びに非居住者であつた期間内に生じた第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応ずる同項各号 及び同条第二項各号に掲げる国内源泉所得に係る所得を基礎として政令で定めるところにより計算した金額による。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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第四章 税額の計算の特例
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 11時48分
第百二十条第一項(確定所得申告)、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する義務がない居住者に対して課する所得税の額は、前二章(課税標準 及び税額の計算)及び前条の規定により計算した所得税の額によらず、その者のその年分の所得税に係る第百二十条第二項に規定する予納税額 及び その年分の所得税につき源泉徴収をされた又はされるべき税額の合計額による。
ただし、その者が確定申告書を提出した場合は、この限りでない。