所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第百七十一条 # 退職所得についての選択課税

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

第百六十九条課税標準)に規定する非居住者が第百六十一条第一項第十二号ハ国内源泉所得)の規定に該当する退職手当等(第三十条第一項退職所得)に規定する退職手当等をいう。以下 この節において同じ。)の支払を受ける場合には、その者は、前条の規定にかかわらず、当該退職手当等について、 その支払の基因となつた退職(その年中に支払を受ける当該退職手当等が二以上ある場合には、それぞれの退職手当等の支払の基因となつた退職)を事由としてその年中に支払を受ける退職手当等の総額を居住者として受けたものとみなして、これに第三十条 及び第八十九条税率)の規定を適用するものとした場合の税額に相当する金額により所得税を課されることを選択することができる。