第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等 又は契約を締結している第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等 若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引(以下 この項 及び第三項において「対象資産」という。)につきこれらの規定の適用を受けたもの(その相続人を含む。)が当該国外転出の日の属する年分の所得税で第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべきものの額のうち、当該対象資産(当該年分の所得税に係る確定申告期限まで引き続き有し、又は決済をしていないものに限る。以下 この項、第五項 及び第六項において「適用資産」という。)に係る納税猶予分の所得税額(第一号に掲げる金額から 第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)に相当する所得税については、当該居住者が、当該国外転出の時までに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をし、かつ、当該年分の所得税に係る確定申告期限までに当該納税猶予分の所得税額に相当する担保を供した場合に限り、第百二十八条 又は第百二十九条の規定にかかわらず、同日から満了基準日(当該国外転出の日から五年を経過する日 又は帰国等の場合(第六十条の二第六項第一号 又は第三号に掲げる場合 その他政令で定める場合をいう。次項において同じ。)に該当することとなつた日のいずれか早い日をいう。第五項において同じ。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。
当該国外転出の日の属する年分の第百二十条第一項第三号(確定所得申告)に掲げる金額
当該適用資産につき第六十条の二第一項から 第三項までの規定の適用がないものとした場合における当該国外転出の日の属する年分の第百二十条第一項第三号に掲げる金額