所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第百九十七条 # 給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

次に掲げる給与等は、第百九十四条から 前条まで給与所得者の源泉徴収に関する申告書)に規定する給与等に含まれないものとする。

一 号

第百八十四条源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等

二 号

第百八十五条第一項第三号労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等