第百九十一条(過納額の還付)に規定する過納額の還付の手続、前条第二項に規定する承認の手続 その他 これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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第百九十三条 # 年末調整の細目
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正