国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
その居住者が、特別障害者 若しくは その他の障害者 又は勤労学生に該当する場合にはその旨 及び その該当する事実 並びに寡婦 又はひとり親に該当する場合には その旨
同一生計配偶者 又は扶養親族のうちに同居特別障害者 若しくは その他の特別障害者 又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その旨、その数、その者の氏名 及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名) 並びにその該当する事実
源泉控除対象配偶者の氏名 及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)
控除対象扶養親族の氏名 及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名) 並びに控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族 又は老人扶養親族がある場合には、その旨 及び その該当する事実
二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、源泉控除対象配偶者 又は控除対象扶養親族のうち、主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名
第三号の同居特別障害者 若しくは その他の特別障害者 若しくは特別障害者以外の障害者 又は第四号の源泉控除対象配偶者 若しくは第五号の控除対象扶養親族(前号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する源泉控除対象配偶者 又は控除対象扶養親族に限る。)が非居住者である親族である場合には、その旨