居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その年の翌年以後において第七十条第一項 若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、 又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において、税務署長に対し、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
その年において生じた雑損失の金額がその年分の総所得金額、退職所得金額 及び山林所得金額の合計額を超える場合
その年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額 及び雑損失の金額(第七十条第一項 若しくは第二項 又は第七十一条第一項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次項第二号において同じ。)の合計額が、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額 及び山林所得金額の合計額を超える場合