居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額 及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除 その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額から これらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額 又は課税山林所得金額とみなして第八十九条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるとき(第三号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合、第四号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同号に規定する源泉徴収税額がある場合 又は第五号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた予納税額がある場合を除く。)は、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下 この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該申告書を提出するときは、次に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。
その年分の総所得金額、退職所得金額 及び山林所得金額 並びに第二章第四節の規定による雑損控除 その他の控除の額 並びに課税総所得金額、課税退職所得金額 及び課税山林所得金額 又は純損失の金額
第九十条第一項(変動所得 及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受ける場合には、その年分の変動所得の金額 及び臨時所得の金額 並びに同条第三項に規定する平均課税対象金額
第一号に掲げる課税総所得金額、課税退職所得金額 及び課税山林所得金額につき第三章(税額の計算)の規定を適用して計算した所得税の額
第一号に掲げる総所得金額 若しくは退職所得金額 又は純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該所得税の額のうちに、第百二十七条第一項から 第三項まで(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正を受けたことにより還付される金額 その他政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下 この号 及び次号において「源泉徴収税額」という。)がある場合には、前号に掲げる所得税の額から その源泉徴収税額を控除した金額
その年分の予納税額がある場合には、第三号に掲げる所得税の額(源泉徴収税額がある場合には、前号に掲げる金額)から当該予納税額を控除した金額
第一号に掲げる総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額、雑所得に該当しない変動所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、これらの金額 及び一時所得、雑所得 又は雑所得に該当しない臨時所得について源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額
第一号から 第六号までに掲げる金額の計算の基礎 その他財務省令で定める事項