所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第百五十一条 # 青色申告の取りやめ等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

第百四十三条青色申告)の承認を受けている居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年の翌年三月十五日までに、その申告をやめようとする年 その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。


この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。

2項

第百四十三条の承認を受けている居住者が同条に規定する業務の全部を譲渡し 又は廃止した場合には、その譲渡し又は廃止した日の属する年の翌年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。